Q
建設業許可を取得しましたが、事務所の中に標識等設置しなければいけないのですか?
Aはい、必要です。建設業法40条によりますと、建設業許可を取得した建設業者は
店舗及び現場ごとに公衆の見易い場所に標識を掲示する義務があります。
遺言関係
Q
遺言書の平成29年12月吉日という記載は有効ですか?
いいえ、「吉日」という書き方では12月の何日かが特定できないので無効になってしまいます。
日付はできるだけ正確に記載しなければいけません。
Q
自筆証書遺言をワープロで作成してもよいですか?
A
いいえ、自筆証書遺言は全文を自筆で書かなくてはいけません。(平成30年1月現在)
ワープロ、パソコン等では作成することはできません。
(注)
平成31年1月13日に改正法が施行されまして、自筆証書遺言の方式が緩和されました。
要件を満たした書類についてパソコンでの作成やコピーでの添付が可能となりました。
Q
遺言書を夫婦共同で作成してもいいでしょうか?
A
いいえ、遺言書は夫婦共同で作成できません。基本的には無効になってしまいます。
Q
遺言書は一度作成すると訂正できないのですか?
A
いいえ、遺言書はいつでも訂正することができます。
毎年、遺言書を書き改める人もいるようです。
契約書関係
Q契約書に収入印紙を貼り忘れました。この契約書は無効ですか?
Aいいえ、契約書自体は有効です。印紙の有無と契約書自体の効力は関係ありません。
ただし、他の法律上の問題が生じる可能性はございます。
内容証明関係
Q内容証明郵便の用紙ってなんでもいいんですか?
A
はい、用紙の制限などは特にないようです。
ただし、謄本の保存期間5年に耐えられないような用紙は避けるのがよろしいかと思います。
また、指定の様式の書類を使用することにより、作成上のルールを守りやすくなったり、
郵便局の方の確認作業が容易になり手続きが一層早くできると思われます。